最低賃金額と助成金案内

最低賃金額の改定

令和5年10月から、全国で最低賃金額の改定が行われました。
最低賃金は、働くすべての人に賃金の最低額(最低賃金額)を補償する制度のことです。働くすべての人には、年齢やパート・学生アルバイトなど働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。
ちなみに、派遣労働者で働いている方の最低賃金額は、派遣先での地域の最低賃金額が保障されるので注意して下さい。

もし、最低賃金額未満の賃金を支払った場合には、最低賃金額との差額を支払わなければなりません。また、労働者と最低賃金額未満の賃金額を支払う合意を結んでいたとしても適用されず無効とされ、最低賃金額と同額を支払わなければなりません。
最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、罰金(50万円以下)が定められているので注意して下さい。

しかし、今年は全国平均で引き上げ額が43円になり、最低賃金も1,004円と1,000円を超えました。
それに伴い、助成金として、業務改善助成金の活用を促すリーフレット等が目立つ様な気がします。
業務改善助成金とは、生産性向上に資する設備投資等を行い、かつ、事業場内最低賃金を一定以上引き上げた場合にその設備投資などにかかった費用の一部を助成するものになっています。
この助成金の申請は、社会保険労務士がお手伝いできる業務になっていますので安心して御相談して下さい。

全国での最低賃金額一覧表を付けましたので、御覧になって下さい。