年次有給休暇取得促進

10月は年休の促進月間

10月も半月が過ぎ、令和5年も残すところ、2か月半になってしまいました。
月日が流れるのが、早いと感じる日々を送っています。

10月は厚生労働省が、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を推進するため周知を行っています。
平成31年4月から、すべての企業に対して、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、その内の5日については取得させることが必要になりました。
企業も、取得させるために試行錯誤しながら、時季を指定したりなどをして年次有給休暇を取得する努力をしているものと思われます。
社会保険労務士である私もお客様である企業から相談があり、取得方法について回答する日々を送っています。
厚生労働省も、取得の促進に向けた理由として、過労死等の防止から促進月間として目標を掲げているものと思われます。
ただ、現状としては人手不足等から、企業によってはぎりぎりの労働者で業務を運営しているめ年次有給休暇を取得させられない環境にあることも事実だと思います。
そのような時こそ、社会保険労務士が取得させるためには、どうしたら良いかを企業様と話し合い環境の整備に取り組めるものだと考えています。

社会保険労務士に、気兼ねく御相談して下さい。